フランス語学科同窓会 上智大学フランス語学科同窓会問題(個人情報無断漏洩 及び 風間烈同窓会会長の虚偽対応)

上智大学フランス語学科同窓会による個人情報無断開示事件(46)

(承前)

本稿の調査をしている過程で、日本コムジェスト株式会社 代表取締役を解任される前の鍋島宣総・上智大学フランス語学科同窓会事務局長が登場するパンフレットに遭遇しました。

「お客様へのメッセージ セゾン投信NEWS LETTER 2014 7月号」
https://www.saison-am.co.jp/guide/information/_pdf/message1407.pdf

(参考:2021年5月28日に採取した上記PDFデータの一部及び掲載文言の引用)

Profile 日本コムジェスト株式会社 代表取締役 鍋島 宣総(なべしま のぶふさ)氏 3年間のメーカー勤務の後、金融業界に転じ、証券会社にて15年間、主に海外拠点での日本株営業などに従事。その後資産運用業界に移り、ベアリング・アセット・マネジメントやパトナム・インベストメントの日本法人を経て、現職。

Profile 日本コムジェスト株式会社 代表取締役 鍋島 宣総(なべしま のぶふさ)氏
3年間のメーカー勤務の後、金融業界に転じ、証券会社にて15年間、主に海外拠点での日本株営業などに従事。その後資産運用業界に移り、ベアリング・アセット・マネジメントやパトナム・インベストメントの日本法人を経て、現職。

投資顧問業以前には証券会社で勤務していた経歴が語られています。
ということは、先に僕が述べたような、金融商品の販売等に関する法律(金販法)については当然知悉されるべき立場だったことになります。

しかしながら、むかしの証券会社では、顧客から取引一任勘定(株取引を証券会社に任せる契約:証券会社は個別の取引内容を顧客に伝える必要がない)を無理矢理にでもとりつけて、証券マンが好き勝手に顧客の相場を張って手数料を荒稼ぎするような風潮があったと聞いたことがあります。

そうした強引な勧誘や他人様の持ち物を平気で私物化するやり方を身につけておられたのだとしたら、たしかに鍋島宣総・上智大学フランス語学科同窓会事務局長(日本コムジェスト株式会社 元代表取締役、2015年5月22日解任)が繰り出す、学年幹事なる役職の内容も任期も伝えずとにかく就任してくれますかとだけ連呼する強引な勧誘や、断れば相手を残念だと蔑んでみせるチンピラさながらのやり方は、前時代的な株屋の、いかにも粗忽で拙劣なスタイルそのものということなのかもしれません。

もっとも、取引一任勘定は1992年に法律で禁止されたので、はるか昔に違法になったやり方を、いま現在に持ち込まれても周囲は迷惑千万でしかないですし、仮に、鍋島宣総・上智大学フランス語学科同窓会事務局長(日本コムジェスト株式会社 元代表取締役、2015年5月22日解任)が
「ボクちゃんは優秀な証券マンだったんだから、たくさん学年幹事を集められるんだ!」
とうぬぼれていたとしても、株式相場でお金儲けをする意思のある顧客と、同窓会活動の実態さえ知らされず会ったこともない卒業生を同じように扱おうとして、それで旨くゆくと信じていたのだとしたら、よほどの一つ覚えという気がしますが。

返す返すも、残念な人は誰だというのか………

さて………
我々の弁護士とは別の、法律関係の仕事をしている知人に、会社の取締役の解任について話をしてみました。

先方は首を傾げつつ、
「解任はまずないよね」
解説してくれました。

「解任しないのは、解任した相手に、解任が無効だとして訴えられるリスクが大きいから」
「実際に解任動議が可決されたとしても、本人に辞任届を書かせて、自分の意志で退いた形にして、その証憑をもって、登記簿には辞任って形にしておくのが常道。自分で辞任届を書いている以上、解任は無効だとは言えなくなるしね」
「解任無効の訴訟になった場合、会社や経営陣だけでなく登記手続きをした司法書士も一緒に訴えられるリスクがある。実際にそういう事例もあった。だから、会社が解任したくても、司法書士が止めに入ることさえある」
「訴訟リスクが残ることを考慮したら、わざわざ解任と登記するのは割に合わない」

実務者らしく、解任について次々と教えてくれます。
そこで僕が、
「じゃあ、それでも登記簿に「解任」と明記されているのは?」
と問うと
「よほど会社が強い意思を込めて、追い出したって強調する必要があるから………ってことだよね」
「それも、業績不振では理由として弱い。一方で、ハラスメント事案は外資だと案外厳しい。セクハラ、パワハラのことをセ・リーグ、パ・リーグ制覇なんて冗談を言う人もいるけど、どんなに成績を挙げても証拠つきでハラスメントの実態が通報されると会社も処分せざるを得なくなる。ここは想像だから、この方の解任事由と関連するかは分からないけどね」
「実際の解任理由は想像するほかないんだけど、自分から辞任届を書かせるところに至らなかったというだけでもきわめて異常」

この辺り、非常に闇が深いと言わざるを得ませんが、これ以上、想像に想像の屋上屋を重ねても詮無いところかもしれません。

いずれにしても、代表取締役の解任には取締役会の決議、取締役の解任には株主総会の決議(普通決議:いずれも過半数が出席し、出席者の過半数が賛成する)がそれぞれ必要であることから、過半数の株主を招集しなければなりません、
鍋島宣総氏ひとりを解任するための手続きだけでも簡単ではありません。

会社から見れば、そうした手間を費やしてまで解任する必要があったということが想像できますし、解任された鍋島宣総氏が後に復帰したとの記録が登記簿にないところを見ると、ご本人が解任を受け入れざるを得ない事情があったか、仮に解任無効の訴訟を起こしていたとしても、裁判所がそれを認めなかった、認められないだけの客観的事実があったのであろうことが伺えます。

(つづく)

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