フランス語学科同窓会 上智大学フランス語学科同窓会問題(個人情報無断漏洩 及び 風間烈同窓会会長の虚偽対応)

上智大学フランス語学科同窓会による個人情報無断開示事件(51)

(承前)

上智大学フランス語学科同窓会では、

「同窓会では、把握している会員の情報の取り扱いには十分注意しています」
(「事務局」とのクレジット。当時の事務局長は鍋島宣総氏/出典:2015年夏の同窓会会報)

としており、事務局長だった鍋島宣総氏が同窓会会長になられているのですから、その方針は当然堅持されているものと考えられます。

一方、2018年8月23日にソフィア会の個人情報規程が制定され、傘下の登録団体を含めすべての卒業生名簿をソフィア会が一元管理するルールとなりました。
学科独自の管理が禁じられるなど厳格な内容となった背景には、2015年改正/2017年施行の個人情報保護法改正(いわゆる平成27年改正)が大きく影響していると考えられます。

平成27年改正における個人情報保護法の主な変更点は、以下の3点です:

  1. 個人情報の取扱数が5000件以下の「小規模取扱事業者」も法律の対象
  2. オプトアウト規制の強化
  3. トレーサビリティの確保義務付け

2. のオプトアウトとは、本人が事後に利用停止を求めない限り、事業者が個人情報を自由に利用できる仕組みです。これは個人への不利益が大きく、そもそも誰が自分の情報を保有しているか把握できなければ停止要求も困難なため、法改正によって個人を保護する仕組みが強化されました。

3. のトレーサビリティとは、事業者間で個人情報を第三者に提供する際、提供側と受領側の双方が日付や責任者名などを記録・保存することであり、法改正によりこれが義務化されました。ただし、法律上本人の同意なき第三者提供は原則禁止であり、オプトアウトではなく本人の明示的な事前同意があることが前提となります。

古き佳き昭和の時代には、学生生徒の住所や電話番号が学校名簿として配布されたり、卒業時に同窓会へ無条件で名簿が渡されることが当然視され、むしろ積極的な提出が求められていました。

しかし現在では、個人情報を悪用する詐欺やストーカーなどの犯罪が一般化し、学生側も情報の拡散に対して敏感になっています。上智大学やソフィア会も、こうした時代の趨勢に適応する必要性を認識していたものと考えられます。

風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長が、代理人の池田昭弁護士(役職はいずれも当時)を通じて、僕や仲間たちに対して主張していた以下の内容(要旨)は、平成27年改正によりすべて違法となりました。

  1. フランス語学科同窓会は小規模団体のため個人情報保護法は適用されない
  2. 就職懇談会出席者の情報はフランス語学科と同窓会で勝手に共有されることになった
  3. 同窓会での情報利用を拒否しない側が悪い

違法となる理由は以下の通りです:

  1. 規模の大小に関わらず法律の対象
  2. 本人に同意なき第三者への提供は違法
  3. オプトアウトは違法

フランス語学科同窓会が威張る、あるいは言い逃れる根拠としていた事柄が、平成27年改正によって悉く覆されている点は非常に興味深いと言えます。

忘れないように繰り返しておくと、2018年のソフィア会の個人情報管理規程制定に伴い、卒業生の情報を持つことができるのはソフィア会のみであり、傘下の登録団体であるフランス語学科同窓会が独自に持つことはソフィア会のルールに違反となります。

個人情報保護法の平成27年改正、新法施行を踏まえたソフィア会の厳格なルール制定を踏まえて、フランス語学科同窓会は認識を大きく改めるとともに、以前のような高圧的に会員を見下す姿勢は、もはや法律もソフィア会も許さないことを認識する必要があるはずですが、果たして現状はどうなっているのでしょうか。

(つづく)

Laisser un commentaire