フランス語学科同窓会 上智大学フランス語学科同窓会問題(個人情報無断漏洩 及び 風間烈同窓会会長の虚偽対応)

上智大学フランス語学科同窓会による個人情報無断開示事件(19)

(承前)

本稿も思いのほか長いものになってしまいました。
いったい、ミズノ君はどうしてこんなにしつこくこだわるの? と首をかしげる向きもあるかと思いますが、もちろん僕には理由もなく他人を批難し続けるようなエネルギーはありません。

その理由を述べる代わりに、ここで今後予想される想定問答をまとめてみることにしました。僕が本件にコミットする理由が、おのずと見えてくるのではないかと思います。

但し、以下はあくまでも想定問答であり、実際には上智大学フランス語学科同窓会は、一方的に議論を打ち切り、過去に何度も見せてきた一つ覚えのだんまり戦法を取り続けていることをご理解ください。


1. 同窓会は何も悪いことをしていない。水野らは悪質なクレイマーだ

  • 我々から何か不当な要求をしたり、好んで揉め事を起こしたことはない
  • 個人情報管理に対する懸念への水野の問いかけを無視して、あまつさえ水野を含む卒業生の個人情報を無断で第三者に公開したのは同窓会
  • 弁護士まで使ってうそをつき、会報でうそを広めたのは同窓会
  • 同窓会が素直にゴメンナサイすれば済む話。学科とはそれで解決している
  • 同窓会が学科に個人情報を提供したのは教授の証言から明らかなのに、なぜうそをつくのか
  • そして、なぜうそであるとの指摘に沈黙するのか
  • 同窓会がうそをついて逃げるから我々は追いかけるだけ
  • 風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長が会報でうそを広めた以上、同じように会報で訂正がなされなければ本件は収束しない
  • 同窓会がうそをついた理由を自ら明らかにし再発防止策を示さない限り、この先いくらでも会報で虚報を広めることができることになる
  • うそつきは風間烈のはじまり
  • うそつきは池田昭(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)のはじまり

2. 水野らは弁護士を立てて唐突に内容証明を送ってきた。非常識である

  • 水野は2015年6月8日に鍋島宣総事務局長(日本コムジェスト株式会社 元代表取締役、2015年5月22日解任)に対してメールで送った質問に1年以上無視されてきた経緯があり、通常の問い合わせをしても、前回同様に延々無視される可能性が十二分にあった為、友人の弁護士から支援を得たもの
  • 我々からの内容証明に対し、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長も上智のOBの弁護士である池田昭氏(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)を起用し、同弁護士から内容証明による「回答書」を送っている以上、内容証明それ自体が非常識ではないことは十全に認識しておられるのではないか
  • 本日現在なお、鍋島宣総事務局長(日本コムジェスト株式会社 元代表取締役、2015年5月22日解任)は先の質問への無回答を継続中。どちらが非常識なのだろうか
  • 鍋島宣総事務局長(日本コムジェスト株式会社 元代表取締役、2015年5月22日解任)は水野に対して「残念です」とのメールを書いてきたが、聞かれたことには答えず今日まで無視し続ける姿勢は残念ではないのか

3. あの程度の個人情報を公開しても実害はない

  • 実害がないというのは誰がどう決めるのか
  • 「自分がいいと思ったから何をしてもいい」というのは説明にならない
  • 実害がなかったとしても、同窓会が一方的に何をしても良いということの理由にはならない
  • 問題の本質は実害の有無ではなく、同窓会が会報で自ら宣言していた「同窓会では、把握している会員の情報の取り扱いには十分注意しています。例えば、同級生などの第三者からの情報提供依頼があった場合には,必ずご本人にメールで了承を受けた上で対応するようにしています。」との言明に背いていること。我々は事前にメールで連絡を受けておらず了承もしていない
  • 「昨年の出席者の情報について、氏名を抜いて使いたいのですが宜しいですか」という一行のメールを書く手間を惜しんで無断公開に走る一方で、弁護士から虚偽を主張する長文の書面(1回目はA46枚、2回目は同8枚)を寄越す同窓会の思考回路は全く意味不明
  • 同窓会は何のために事前連絡の手を抜いたり、あとになってうその反論をしたりするのか。それは誰の役に立つのか
  • 風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長は「同窓会がたまたま知り得た就職懇談会に参加した人の情報は管理しない」と主張しているが、その主張が本気ならばその方針(「同窓会が入手した名刺などは個人情報に該当しないので管理しないし本人の承諾なしに勝手に第三者に提供する」「同窓会が実害がないと一方的に判断すればいつなにをしてもよい」云々)を明確に同窓会の規則に明文化し、機関決定をして会員の同意を得てから主張しなければおかしい
  • 明文化・制度化されていないルールをあとから主張するのは言い逃れにすぎない。同窓会が事前にルールを機関決定し会員の同意を得て公布したことがない以上、そのルールは存在しないのと同じ
  • 実害という観点で付け加えると、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長が「同窓会は学科に個人情報を開示していません」との虚偽の説明して学科の教授を槍玉に挙げたこと、更には水野らの誤解であったと一方的に断定する声明を会報で公表したことは、紛れもなく教授や水野らの名誉を毀損するもの。これが実害でなければ何なのか
  • 同窓会は何のために虚偽の事実を内容証明や会報で表明する必要があったのか。それは誰の役に立つ活動なのか
  • 問題を大きくしているのは我々ではなく、虚偽の主張を繰り返す風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長とその代理人・池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)

4. 水野らは個人情報の公開に事実上同意していた

  • 同意したことはない。当事者間の明確な合意がない以上、「事実上同意」というのは同窓会側の一方的な思い込みに過ぎない
  • あとになって見解の相違が発生しないように、事前に明確に同意をとりつけるのがマネジメントの仕事であり、それをしないのは単に同窓会役員の怠慢(いわゆる善管注意義務違反)でしかない
  • 明文化・制度化されていないルールをあとから主張するのは言い逃れにすぎない。同窓会が事前にルールを機関決定し会員の同意を得て公布したことがない以上、そのルールは存在しないのと同じ
  • 「事実上同意」と同窓会が勝手に判断したら、無期限無制限に卒業生の個人情報をどのように取り扱って構わないというのか
  • 山岸真太郎副会長に対して「当今の時世柄、個人情報は友人の間であっても慎重に取り扱っておりますのでその点ご了解をいただければ幸いです」と言明し、鍋島宣総事務局長(日本コムジェスト株式会社 元代表取締役、2015年5月22日解任)に対して「個人情報取得・管理の責任とリスクを学年幹事に押しつけ、丸投げするおつもりで勧誘なさっているのではないですよね」と問い合わせ、個人情報管理について再三懸念を表明してきた水野が、個人情報公開にホイホイ同意することはない
  • 風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長とその代理人・池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)は、水野がその場で抗議しなかったから個人情報開示に同意していたと言い張っているが、それならば、同窓会は水野が上記の問い合わせをした時点で「水野は既に同意しているではないか」と、上智大学フランス語学科同窓会役員たちはその場で反駁しなかったのはなぜなのか
  • 風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長とその代理人・池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)が一方的に定めるルールによると、その場で抗議しないと同意になるとのことだが、それならば、自分たちは水野の言明に対してその場で抗議しなかったのはなぜなのか
  • あとから必死に言い訳を構築して平気でうそをつくから、こういう綻びが出るのではないのか
  • 風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長は、同窓会に個人情報保護規程が存在せず、就職懇談会出席者に関する情報は管理していない旨、弁護士を通じ内容証明で主張しているのに「就職懇談会など同窓会活動を行ううえで得た情報の取扱いについては、今後もさらに慎重を期したいと思います」などと会報で平気でうそをつくのはお慎みいただきたい
  • 今後“も”というのは今まで慎重だった人だけが使うことのできる日本語
  • 自身が「事実上同意した」と勝手に判断したら、無期限無制限に卒業生の個人情報をどのように取り扱って構わないと主張する人の振る舞いを日本語では“慎重”とは言わない
  • 日本語は正しく使っていただきたい欲しいものだが、日本人ならば

5. 学科が謝っているのだからもうこのへんで許して欲しい

  • 先生が謝ったからいいだろうという一方的な物の言い方は、一方的に同意とみなして無断で個人情報を公開してきた同窓会の傲慢な姿勢そのものであり、その改善を求めている我々の要求に真っ向から対立する主張。受け入れる余地はない
  • 許す、許さないというのは、加害者がぬけぬけ言い出す話ではない。加害者である風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長が、自らの行為や虚偽の主張を訂正し謝罪した時に初めて水野ら被害者が判断し得ること
  • 共催イベントということは複数の主催者が等しく責任を負うということ。学科が謝罪して同窓会が謝罪せず、あまつさえ虚偽の主張をすることは理解できない

6. 部下が勝手にやったことで実態を知らなかった。よって会長は謝罪しない

  • 知らなかったという主張自体が虚偽
  • 風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長が自ら依頼した代理人・池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)を通じ内容証明で虚偽の告知に及び、更に会報において風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長が自らの名前で水野らの誤解と断定する虚偽の声明を公表している
  • うそつきは風間烈のはじまり
  • うそつきは池田昭(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)のはじまり

7. 時間も経ったことだし、このへんでおしまいにしませんか?

  • 加害者が一方的に不正と虚偽をしでかしておいて、一方的に話の幕引きを図るなどというのはどういう神経から発する行為なのか、まったく意味不明
  • 時間をかけたのは我々の責任ではない。事実を認めず、あまつさえ会報という公の場で虚偽を告知をして憚らない風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長が責めを負うべきこと

8. 会報や直接面談での謝罪は考えていない

  • 風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長は、我々が要求した謝罪と訂正の代わりに、会報で虚偽を告知する道を自ら選択した。既に虚偽の声明が不特定多数の読者の目に触れており、その虚偽を風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長が自ら訂正するよりほか解決の道はない
  • 会報という公の場で事実でないことを一方的に書き立てておいて、いざ立場が悪くなると訂正もせず逃げ出すというのは、卑怯で拙劣な反社会的行為
  • 無理が通れば道理引っ込むというが、我々被害者が老害の自尊心のために自ら引っ込むことはない

9. 水野には同窓会役員のポストを用意する。一緒に改善してほしい

  • 我々が望むのは同窓会役員のポストではない。話をすり替える詐術には乗らない
  • 同窓会役員のオファーについては、全く同じ申し出を2014年に南舘、山岸両名から受けた後、一方的に無視・破棄されている
  • 同窓会はバカの一つ覚えで同じ人を騙せると思っているのか
  • 加害者である風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長が被害者に謝罪を行い、同窓会会員に対して先の声明を取り消し現体制における問題点の洗い出しと今後の改善策を公の場で提示し、自らの責任を処すことが、被害者の当初からの要求事項
  • 「一緒に改善」なる言い草は、加害者が自分で反省文を書かずにその作業を被害者にやらせるつもりなのか

10. 風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長は近々任期切れになるので、来期の執行部でお話ししたい

  • 一方的に同意とみなして無断で個人情報を公開してきた同窓会の傲慢な姿勢そのものであり、その改善をこそ求めている我々の要求に真っ向から対立する主張。受け入れる余地はない
  • 自分たちで一方的に決めた事柄を前提に話をして、誰や何の役に立つのか
  • 風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長在任中に起きた事件については当然当人が責任を負うべきこと
  • 加害者の都合に被害者が合わせて差し上げる理由はない

11. 水野ブログの暴露連載こそ個人情報の無断漏洩ではないか

  • 法人の役員の異動や、弁護士会が公開している所属弁護士の情報はすべて公知の事実に基づき誰もが知り得るもの(いわゆる公知情報)
  • 公知情報がプライバシー権の侵害には当たらないことは最高裁判例で確定しており、個人情報の無断漏洩との批判には当たらない
  • 法律や判例を無視して身勝手な主張をするのはお慎みいただきたい
  • 自分がやられて嫌だと思うならそれを他人にすべきではないという当たり前のことを、同窓会は身にしみて理解なさるべきではないか
  • 後ろめたさを覚える人たちにとって、一連の事実を公開されるのは都合が悪いという心情は理解するが、他人の表現や言論の自由を侵害するのは憲法違反。弁護士を立てておいて法律を蹂躙したいのか、憲法より同窓会が偉いのか
  • せめて日本国憲法くらいは守って欲しいものだが、日本人ならば

さて………

なんとか和解のいとぐちを探そうと、こころを砕いてくださっている学科の先生方には申し訳なくも、シミュレーションをすればするほど、上智大学フランス語学科同窓会組織の、平気でうそをつく、いびつな利己主義が浮き彫りになってしまうばかりで、彼らの組織だけで通用する論理が現実世界の社会通念に晒されたとき、その面目を保つ手立てはどうやっても見つからないような気がしてしまいます………

(つづく)

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