フランス語学科同窓会 上智大学フランス語学科同窓会問題(個人情報無断漏洩 及び 風間烈同窓会会長の虚偽対応)

上智大学フランス語学科同窓会による個人情報無断開示事件(21)

(承前)

さて………

繰り返しになってしまうのですが、もしも本当に問題がないのに、僕や仲間たちが不当な言いがかりをつけて、それに加え、あろうことかフランス語学科の教授たちがその言いがかりに同調して同窓会組織に因縁をつけてきたというのならば、話し合いを拒否するよりもむしろ、面と向かって僕や仲間たちの不当性を公明正大に言い負かしてやれば、同窓会がいかに正しいかを教授や多くの会員たちにも見せつける機会にもなるでしょう。

それでこそ、議論をし尽くすということになるでしょうし、わざわざ弁護士歴40年の超大ベテランの池田昭氏(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)まで雇っているのですから。

卒業生の言いがかりにフランス語学科長までもが乗せられて、同窓会組織に無実の罪を着せようとしているというのならば、だんまりを決め込む必要は全くなく、むしろ積極的に同窓会の立場と事実関係を説明しなければ、今後の同窓会の運営や、フランス語学科との協調体制にも影響を及ぼしかねないでしょうに、いったいどうしたことでしょうか………

前から疑問だったのですが、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長とその代理人池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)は、ごまかすならごまかすで、最初の回答書を準備する段階で、どうしてフランス語学科との間で、事実関係の確認や対応方針のすり合わせ - 明け透けな言い方をすれば口裏合わせ - をしておかなかったのでしょうか。

「当会は水野信隆氏らの個人情報を■■教授に提供したことはありません」
なる主張は、僕が教授本人に確認を取ってしまったら、真贋はすぐに割れてしまう話ですし、実際、僕は最初の通知書を準備する前に、個人情報の入手経路を教授に確認しています。どうしてすぐにバレるうそをつくのか理解できません。

風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長は、上智大学の組織であるフランス語学科よりも、同窓会の方が巨大な権力を握っていると思っているのか、或いは風間烈会長のほうが学科長より年上だから偉い(?)と思っているのか、ほかにどういう理由があるのか分かりません。
同窓会は虚偽だろうがなんだろうが自分たちの一方的な主張をしても良い、フランス語学科や学科長が述べる事実など知ったことではない、偉大なる首領さまの仰せに大人しく従え、ということなのでしょうか。

風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長とその代理人池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)は、「反論書」なる題名を冠した文書で「見解の相違」を連発していましたが、我々から指摘した「『当会は水野信隆氏らの個人情報を■■教授に提供したことはありません』との主張は事実でない。フランス語学科の教授にも確認している」(要旨)との点について一切反論せず、見解の相違があるとも表明しませんでした。

加えて言うと、個人情報無断開示に関わる記述は、同窓会側が最初に寄越した「回答書」の冒頭に述べていた事柄であり、いわば我々は「回答書」を端から否定しているのですが、同窓会側は8ページにわたる「反論書」をしたためながら、我々のその指摘にひと言も反論しようとしませんでした。

このことからも、同窓会の振りかざす主張は虚偽であり、他人をあざむいて錯誤に陥らせる目的で事実でないことを述べたという自覚が十二分にあるものと判断せざるを得ません。たまたま富士山に登ることがないように、弁護士歴40年の超大ベテランの法律家が8ページにも及ぶ「反論書」を書きながら、たまたま反論しないなどということはあり得ませんから。

また、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長とその代理人池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)は、その場で反論しないと同意を与えることになるとのご主張を「反論書」で披瀝されていましたから、当然、そのルールは風間烈会長御自らにも適用されねばならないでしょうし、我々から「事実でない」と指摘した事柄に反論しないまま「議論を尽くした」と自ら言明されたのは、すなわち反論する術のない虚偽であると認めたものと判断するほかありますまい(自ら進んでお話しを打ち切ったのですから、まさか今から別の論理や解釈を持ち出して異議申し立てなんてしないでくださいね)。

うそをつくならつくで、弁護士同士のやりとりにとどめておけば、後になって追及を受けた時に、当事者同士で内々に撤回、謝罪して事態を収束させることもできたでしょうに、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長は、わざわざ同窓会会報で一方的な声明を(上述の通り、虚偽と知りながら)書き連ね、多くの会員たちにそれを広めてしまいました。

そして、
「経緯をたどったところ申し立ては誤解であることがわかりました」
などと一方的な結論を断定して述べて拡散する態様は、
「慎重を期したいと思います」
と言っているそばから慎重さを欠いていることにほかならず、何とも皮肉に思えますが、平気でうそをつく人はこうやって、もっともらしい言葉を並べるということなのでしょうか。

必要のない傷口をわざわざつくって、それを拡げてゆくのは、喧嘩を売りたい、諍いをつくりたい、うそをついてでも人を傷つけたくて仕方のない人にとっては真っ当なやり方なのかも知れませんが、その動機、すなわち何を志向して何を守る為にそんなことをするのか、については全く理解することができません。

上智大学フランス語学科同窓会組織の気違いじみた一連の言動についてひとつ思い起こされるのは、社会心理学者のアーヴィング・ジャニス(Janis, Irving L.)が1972年に提唱した「グループシンク」(Groupthink: 集団浅慮)と呼ばれる概念です。
ジャニス博士によれば、グループシンクには主に8つの症状が見られるといいます。

症状1:自分たちは絶対に大丈夫という楽観的な幻想
症状2:外部からの警告を軽視し、自分たちの前提を再考しようとしない
症状3:自分たちが正しいのは当然とし、倫理や道徳を無視する
症状4:外部の集団への偏見・軽視
症状5:異議をとなえることへの圧力
症状6:疑問をとなえることへの自己抑制
症状7:全員一致の幻想
症状8:集団の合意を覆す情報から目をつぶる

(出典: Educate.co.jp

憶測を重ねても詮無い話とはいえ、この分析から、上智大学フランス語学科同窓会の言動の背後にあるものを読み取ることはできないでしょうか…

それにしても、弁護士登録が昭和52年(1977年)という超大ベテランの法律家である池田昭氏(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)が、虚偽の事実の告知(積極的欺罔行為)と指摘されて反論もせず、沈黙を守るとすれば極めて奇怪な話です。

もしも僕や仲間たちの主張が言いがかりであり、同窓会組織を根拠もなくうそつき呼ばわりしているのだとしたら、弁護士歴40年の超大ベテランである池田昭氏(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)にしてみれば、名誉を著しく毀損する言動として裁判所に訴え出てもよいところでしょう。
訴状の作成をこそ生業にしておられ、裁判所をこそ主戦場にされている方なのですから、僕や仲間たちの行為が不法で悪質だというのならば、すぐにでもアクションを起こすことが出来ることでしょうに、だんまりを決め込むのはなぜでしょう。

日弁連の定める弁護士職務基本規程に背いてでも事実を調べず妄想を優先し、うそつき呼ばわりされても虚偽を訂正せず、それでも依頼人を守り通す為にひたすら沈黙を守っているのだとしたら、池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)は、まさに弁護士の鑑と褒め称えるべきなのかも知れません。でもうそつきはうそつきですよ。

(つづく)

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