面談して暫くした後、フランス語学科の教授からメールが届き、同窓会側に接触したところ
「現状がこれ以上続くことを望んでおらず、この機会を好機と捉えている」
旨反応があったとのこと。
しかしながら、この同窓会側の人というのが、あの山岸真太郎・上智大学フランス語学科同窓会副会長だったことを聞いたので、期待を持たせるコメントがどれだけ実効性を持つのかは分からないな、と僕は思ってしまいました。
というのも、2014年に
「もしよろしければ、来年役員の改選がございますので、ぜひメンバーに加わっていただき、議論を進めてまいりませんか? 水野さんの情熱はメンバーに伝わると思います」
とのお言葉で役員就任をもちかけてきたのが山岸真太郎・上智大学フランス語学科同窓会副会長ご自身であり、そこまで言っておいてその後何の連絡もせず、一方的に話をなかったことにした張本人なのですから。
山岸真太郎・上智大学フランス語学科同窓会副会長にしてみれば、その話は当時同窓会会長だった南舘英孝上智大学元教授に引き継いだから自分にはカンケーないとでもおっしゃりたいのかも知れませんが、調子のいいことを言って都合が悪くなれば黙りこくって今日に至るまでシカトという態度は、ひとに不信感を抱かせるには充分すぎるとは思います。
そして、南舘英孝上智大学元教授はといえば、
「来年度は同窓会役員の改選時期にあたる。この機会にぜひミズノ君に役員に立候補していただきたい」
「ミズノ君の熱心さには私も心を打たれた」
「ミズノ君には同窓会役員になってもらって、是非とも同窓会を改革していただきたい」
とまでのたまい、持ちかけてきた役員就任の話を、後になっていかにも言いにくそうに、というよりも僕から訊ねるまで沈黙を守り続けた挙句に、一方的に破棄してきました。
この経緯を改めて思い返してみると、あの頃、一度は会長の座から退いていた風間烈さんが、役員改選に際して同窓会会長として復帰すると言い出したことで、その閣僚たる役員は、風間烈さんの取り巻きメンバーだけで固めることになり、南舘英孝元教授らが描いていた青写真が脆くも崩れたのだと僕は想像しました。
そして、偉大なる首領さまに逆らえないというだけの理由で水野との約束を反故にしたとは言い出しにくかったのか、あるいは、偉大なる首領さまを褒め称えることに忙しくて、元の教え子にした口約束なんぞどうでもいいと思っていたのか、どんな理由があるにせよ、南舘英孝元教授もまた延々と沈黙を守ることにした背景にあるものを推断することで、初めてあの奇怪ないきさつをスッキリ理解することができるのです………
それにしても、名の知れた大学教授だった南舘英孝氏までもが、自分の都合悪くなれば黙りこくってシカトというのは、上智大学フランス語学科同窓会幹部に共通する、どいつもこいつも変わらないバカの一つ覚えという印象を拭い去ることができませんが。
ともかくも、このような実例がある以上、山岸真太郎・上智大学フランス語学科同窓会副会長の発する、耳触りの良さそうな口舌を額面通り受け止めることは難しい気がしました。
山岸真太郎・上智大学フランス語学科同窓会副会長が自身の意見として役員会に具申したところで、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長がヴェトーすなわち拒否権を行使できてしまうのだとしたら、言い方を変えれば、偉大なる首領さまのご意向が何をおいても最重要視されるのが上智大学フランス語学科同窓会組織なのだとしたら、もとより他の誰が何を言っても無駄ではないか、と僕には思えたからです。
さはさりながら、学科の先生方からお申し出を受けた話を言下に否定したり、僕や仲間たちの側から混乱を招くようなことを言い出すべきではないとも思っていました。安目を売るのと我慢して待つのは別物と心得ていましたから。
その一方で、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長の代理人・池田昭氏(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)からの「反論書」に対してこちらが沈黙を守る理由はなく、一方的に「議論をしつくしたから話を打ち切る」という主張に肯んずる理由もありません。
そこで、二度目の越年となった2017年1月に、我々から再度の通知書を送ることにしました
回答書平成29年1月23日上智大学外国語学部フランス語学科同窓会
会長 風間 烈氏 代理人 弁護士 池田 昭 先生水野信隆ら代理人弁護士 磯野 清華冠省 貴職よりいただいた平成28年8月31日付回答書につき以下のとおり回答いたします。
1 情報提供における情報の意味について
貴職は、同窓会会報26号に記載された「第三者からの情報提供依頼があった場合には、必ず本人にメールで了承を受けた上で対応するようにしています。」との文面の意味を、名簿に記載された情報に関するものに限られると主張されております。
しかしながら、タイトルにこそ「同窓会名簿に関して」とありますが、本文においては同窓会名簿にどのような記載があるのかについては全く記載がありませんし、「第三者からの情報提供依頼」に関し情報の具体的な内容についての記載もありません。したがいましてここに書かれている情報提供依頼の「情報」の意味について、名簿に記載されたものに限られないことは明らかです。
なおこの点に関する議論を措くとしても、卒業名簿には少なくとも卒業年度の記載はあります。そして貴職からの回答書6頁下部から7ページ上部にかけて記載があるように、平成27年の就職懇談会の案内チラシの記載やフェイスブックの書込みには、前年度講師である通知人らの卒年度が掲載されております。また、■■教授からの聞取りから明らかなように、貴会が岩崎教授に講師に関わる情報を提供している以上、卒業年度に関する情報については、貴会が通知人らにメールで了承を受けた上で対応する手続きを踏むことが、同窓会会報26号の記載に従えば必要となります。
にもかかわらず貴会は通知人らにメールをしておりません。したがいまして、この手続きを踏んでいない機会の行動が、同窓会会報26号記載の内容に反していることは明らかです。2 情報提供の承諾について
貴職は、通知人らが情報提供先の限定をしていないとご主張されます。しかしながら、そもそも水野氏が行った提言はあくまで平成26年に行われる就職懇談会に関する提言です。この段階で水野氏が平成26年の就職懇談会に限らず27年以降も引き続き関与していくというお話は貴会からも学科からもございません。したがいまして水野氏がした提言が平成27年以降も使用されることに水野氏が同意していないこと、言い換えれば水野氏や■■氏、■■氏の情報が使用されることに同意していないことは明らかですし、この提言が平成26年の就職懇親会出席者に対する便宜に限られることも明らかです。
そして、貴職もご存じのことと思いますが、■■教授は、平成27年の就職懇談会の資料作りの一環として貴会から平成26年の就職懇談会に関する通知人らの情報の提供を受けております。したがいまして貴会が、年度の異なる懇親会に関する資料作成のために通知人らに事前の確認もなく岩崎教授に提供することは、まさに同窓会会報26号の記載と矛盾し、通知人らの承諾なく通知人らの個人情報を第三者に提供したことになります。3 結語
これまで述べてきたように、同窓会会報26号の記載によれば、貴会は通知人らの個人情報を岩崎教授に提供するにあたり、事前に通知人らにメールをし、承諾を得る必要があったにもかかわらず、メールをしていません。したがいまして同窓会会報26号の記載が真実に反していることは明らかであり、通知人らはこの部分についての訂正及び謝罪を求めます。以上