フランス語学科同窓会 上智大学フランス語学科同窓会問題(個人情報無断漏洩 及び 風間烈同窓会会長の虚偽対応)

上智大学フランス語学科同窓会による個人情報無断開示事件(17)

(承前)

2016年秋、先にも述べた通り、僕は上智大学に赴き、先生方と面談を持ちました。授業のある平日の空きコマ、いわば勤務時間中にわざわざ時間を割いていただいたことには感謝するほかありません。

ひとしきり雑談した後で、僕は要旨以下の話をしました:

  • 同窓会の件、お騒がせしているが現在も解決に至っていない。同窓会は謝る気ゼロ
  • 水野らは先生方に弓を引くつもりは毛頭ないし、迷惑をかけたくない
  • 学科の魅力を維持拡大することについて、今までも協力してきたつもりだし、これからもその気持ちに変わりはない。その点はご理解いただきたい
  • 同窓会への対応に関して水野から弁護士を立てたことは事実だが、彼は出身校の同期で、小学校から一緒にフランス語を習っていた仲
  • 今回の事案以前の背景として、鍋島宣総という役員に個人情報管理について質問したら無視された経緯があり、まさしくその個人情報について同窓会がやらかしたので私や仲間たちの怒りも大きかったのだが、現に無視されている以上、まともに問い合わせても無視される虞れが大きかった
  • 困っていた水野を、弁護士をやっている旧友が助けてくれたというのが実際のところ
  • 同窓会の回答には少なからずおかしなものがある(池田昭弁護士の文書を見せて説明)
  • 学科と同窓会が別団体だというのは承知しているが、懇談会は共催イベントであり、個人情報管理について学科も同じように考えているのか疑問
  • 個人情報利用には事前承諾をしますと宣言しておいて実際にはしていない、個人情報を使ってもいいですかという短いメールは書けないのに、わざわざ弁護士を雇って8ページもの長文を書くことは厭わない。これは、どちらが正しい以前に相当にいびつな行動だと思う
  • どうしてひと言「ごめんなさい」と言えないのだろうか
  • 一般論として、弁護士が内容証明を書くとイニシャル・コストだけで約3万円。ページが増えれば追加費用もかかるし、相談料だけで30分5千円。同窓会の会費から捻出しているのだとしたらかなりの無駄遣い。
  • 個人情報云々以前の話として、就職懇談会は卒業生に対する礼儀がなってなさ過ぎる。事前の十分な案内もなければ、終わった後のお礼もフィードバックもない。水野が2年連続参加して2年とも変わらなかったので偶然ではないだろう
  • 学科の為に協力してくれている人の気持ちを、みすみす挫くような対応はして欲しくないし、それは何より学科の利益にならないと思う

これに対して、学科側からは要旨以下のコメントがありました:

  • 水野くんたちには改めてお詫びしたい
  • 学科の活動に協力していただいていることに感謝している
  • 同窓会がどういう意図でこのような反論をしているのか意図が分からない。こんな主張は事実ではないから
  • 同窓会の弁護士はどうして事実でないことを書くのか
  • 個人情報に関する定義や方針に関わる同窓会の言い分は学科のものではない
  • (同窓会の主張する個人情報の定義について)そんなわけない。そんなおかしな話はない
  • 就職懇談会の出席者へのフォローが全くなかったことは学科として深く反省している。今後は必ず改善する
  • 同窓会は学科とは別組織だし、学科としては同窓会活動から極力距離を置くようにしているので、内情はよく分からない
  • 同窓会の中にも、話が分かる人と分からない人がいるので話が分かる人を通じて、和解のいとぐちを摑みたいと考える。たとえばどこかで会食の機会を設けて三者で面談するのはどうか
  • 私たちが蒔いた種でもあるので、何とか解決に向けて仲介したい

学科は、僕が想像していたよりもはるかに本件を真剣に受け止めてくれていて、当事者としての責任もまた感じておられたことが分かり、僕としては良い意味で期待を裏切られる思いでした。そしてまた、直接会って話をすることの大切さについて、改めて思い知らされる気がしました。

先生方にしても、一度会って洗いざらい話をすることでスッキリしたという面があるでしょうし、たとえば僕が弁護士を立てたという事実だけを眺めた時、傍目には物凄く大袈裟で素頓狂な行為に映っていたかもしれませんが、過去に同窓会役員らに約束を一方的に反故にされたり、個人情報管理に関する質問に沈黙され延々シカトが続いたり、そこへきて個人情報無断漏洩が起きたという背景と、弁護士は30年来の友人という事実関係が分かれば、受け止め方が変わってくることもあったのではないかと思います。

その意味では、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長とその代理人・池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)が、個人情報無断開示をフランス語学科の教授のせいにする一方で、教授本人に事実関係を確認することもなく、自らの妄想だけで回答書を書き上げ、虚偽の主張を今日まで続けているのは実に不思議なのですが。

くどいようですが、日弁連の弁護士職務基本規程 第三十七条 二項には
「弁護士は事件の処理に当たり必要かつ可能な事実関係の調査を行うように努める」
と定められており、一度も学科側にコンタクトを取らない(書面、電話、面談いずれも)まま十分な議論を尽くしたと主張する池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)は規定違反を犯していることになりますが、日弁連の規定に背いて、事実関係の調査を放棄してでも守らねばならなかったのは一体何なのでしょうか………
もっとも、同じ弁護士職務基本規程 第二十二条には
「弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うものとする」
とありますから、依頼人の意思を尊重して主張を展開なさること自体は誠に結構だと思いますが、同第五条には
「弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする」
とありますので、必要な事実関係を調査して真実を尊重する代わりに、自分たちの想像だけでこしらえた虚偽の事実を告知してよい、という規定にはなっておりません。
それとも、弁護士歴40年の超大ベテランにもなると、弁護士職務基本規程よりも自分で決めた俺様ルールのほうが偉い凄いと言い張られるのでしょうか………

さて………

面談の中で、学科側からは
「もとより同窓会も害意をもってやったことではないのだし」
と、早期解決への期待をにじませる発言もありました。
しかしながら、現実問題として、ピュアーな善意でやっている人が、たまたま強引な勧誘をところ構わず展開したり、問いかけにたまたま延々シカトしたり、弁護士まで使ってたまたま虚偽の回答をすることはありません。

なので、先生方のおっしゃる、ある種おぼこで能天気な性善説には必ずしも同意しかねるところもあったのですが、せっかく仲介の労を取ると申し出てくれている恩師のおっしゃることを、のっけから否定するわけにもゆきませんし、共催イベントと言いながら、実態としてすべて同窓会に丸投げしてチェックをしてこなかったことに学科の責任があるとの思いがあってこそのオファーなのでしょうから、僕は先生方の提案を受け入れて、しばらく様子を見ることにしました。

(つづく)

Laisser un commentaire